都市計画法という法律では、市街地の秩序ある景観の確保と用途の異なる建物(工場や商業施設、住宅等)の乱立を防ぐために、用途地域というものを定めています。
用途地域は全12種類ありますが、大別して住居系・商業系・工場系の3種類が存在します。それぞれに建てられる建物の用途や規模の制限がありますので、建物のある場所の地域区分やその周辺の地域区分を把握し、そこに工場などを建てることが出来るのか、そのような計画が無いかを確認しましょう。
【第一種低層住居専用地域】
第一種低層住居専用地域は低層住宅の良好な住環境を守るための地域。(床面積の合計が)50m2までの住居を兼ねた一定条件の店舗や、小規模な公共施設、小中学校、診療所などを建てることができる。
【第二種低層住居専用地域】
第二種低層住居専用地域は主に低層住宅の良好な住環境を守るための地域。150m2までの一定条件の店舗等が建てられる。
【第一種中高層住居専用地域】
第一種中高層住居専用地域は中高層住宅の良好な住環境を守るための地域。500m2までの一定条件の店舗等が建てられる。中規模な公共施設、病院・大学なども建てられる。
【第二種中高層住居専用地域】
第二種中高層住居専用地域は主に中高層住宅の良好な住環境を守るための地域。1500m2までの一定条件の店舗や事務所等が建てられる。
【第一種住居地域】
第一種住居地域は住居の環境を保護するための地域。3000m2までの一定条件の店舗・事務所・ホテル等や、環境影響の小さいごく小規模な工場が建てられる。
【第二種住居地域】
第二種住居地域は主に住居の環境を保護するための地域。10000m2までの一定条件の店舗・事務所・ホテル・パチンコ屋・カラオケボックス等や、環境影響の小さいごく小規模な工場が建てられる。
【準住居地域】
準住居地域は道路の沿道等において、自動車関連施設などと、住居が調和した環境を保護するための地域。10000m2までの一定条件の店舗・事務所・ホテル・パチンコ屋・カラオケボックス等や、小規模の映画館、車庫・倉庫、環境影響の小さいごく小規模な工場も建てられる。
【近隣商業地域】
近隣商業地域は近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の、業務の利便の増進を図る地域。ほとんどの商業施設・事務所のほか、住宅・店舗・ホテル・パチンコ屋・カラオケボックス等のほか、映画館、車庫・倉庫、小規模の工場も建てられる。延べ床面積規制が無いため、場合によっては中規模以上の建築物が建つ。
【商業地域】
商業地域は主に商業等の業務の利便の増進を図る地域。ほとんどの商業施設・事務所、住宅・店舗・ホテル・パチンコ屋・カラオケボックス等、映画館、車庫・倉庫、小規模の工場のほか、広義の施設も建てられる。延べ床面積規制が無く、容積率限度も相当高いため、高層ビル群も建てられる。
【準工業地域】
準工業地域は主に軽工業の工場等、環境悪化の恐れのない工場の利便を図る地域。住宅や商店も建てることができる。ただし、危険性・環境悪化のおそれが大きい花火工場や石油コンビナートなどは建設できない。
【工業地域】
工業地域は主に工業の業務の利便の増進を図る地域。どんな工場でも建てられる。住宅・店舗は建てられる。学校・病院・ホテル等は建てられない。
【工業専用地域】
工業専用地域は工業の業務の利便の増進を図る地域。どんな工場でも建てられる。住宅・物品販売店舗・飲食店・学校・病院・ホテル等は建てられない。福祉施設(老人ホームなど)も不可。住宅が建設できない唯一の用途地域でもある。
『工場』が建てられる?あると思います